努力を規定する
登録販売者試験問題集に正否を答える問いがあった。
Q:第二類医薬品を販売または授与する場合には、薬剤師または登録販売者がその適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めることは望ましいものの、特に法律上の規定は設けられていない
努力する必要はあると思うけどそれを規定しても仕方ないよなぁと思い「正」としたのだが、答えは「否」。「努めること」という既定があるそうだ。
言葉的にはそうかもしれないが、「努める」というのが曖昧すぎてなんの規定にもなっていないと思うんですけどねぇ。「努力したのかっ!」「ハイ、しました」で終わってしまうもの。そんなの規定じゃないよ。「努力」の内容を規定しなけりゃね。まったくお役人ってヤツは...
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